鳥取県テニス協会会則

鳥取県テニス協会会則

《第1章 名称及び事務局》

第1条  本協会を鳥取県テニス協会(略称TTA)と称する。
第2条  本協会の事務局は会長の指定地に置く。

《第2章 目的及ぴ事業》

第3条  本協会はテニスの健全な発展に尽くすとともに、加盟団体間の親睦及び外部諸機関との
連絡を図ることを目的とする。
第4条  本協会は前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
1)競技会開催及び後援
2)テニスに関する講習会及び各種行事の実施
3)テニスに関する調査研究及び指導奨励
4)その他、目的達成に必要な事項

《第3章  組 織》

第5条  本協会は鳥取県の各郡市テニス協会、これに準ずるテニス団体(高体連テニス専門部・中体連テニス専門部・女子連・シニア連盟)並びに本協会の主旨に賛同する法人・会社等の団体及び個人(賛助会員)をもって組織する。
第6条  本協会は鳥取県テニス競技団体の統括団体として、日本テニス協会並びに鳥取県体育協会に
加盟する。
第7条  本協会への会員登録は、各郡市協会を通じて行なう。

《第4章 役  員》

第8条  本協会には次の役員を置く。
名誉会長 若干名  理事会の推挙によって定める。
会  長 1 名  理事会の推挙によって定める。
副 会 長 若干名  理事会の推挙により、会長が委嘱する。
理 事 長 1 名  理事会の推挙により、会長が委嘱する。
副理事長 若干名  理事会の推挙により、会長が委嘱する。
常任理事 若干名  理事長・副理事長・各代表理事・各委員会委員長・事務局長
・会計の各該当者をもって充てる。
理  事 若干名  加盟団体を代表する理事1名と、各種委員会代表委員1名、
及び会長が必要と認めて委嘱した者。
委 員 長 各1名  理事会の推挙により、会長が委嘱する。
事務局長 1 名  理事長が委囑する。
会  計 1 名  理事会の推挙により、会長が委嘱する。
監  査 2 名  理事会の推挙により、会長が委嘱する。

第9条  本協会には、顧問及び参与を置くことができる。
その場合は、理事会の議を経て会長が委嘱する。

第10条 役員は次の職務を行う。
(1) 会長は、本協会を代表して会務を総理する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長の事故ある時はその職務を代行する。
(3) 理事長は、会長の命を受けて、会務を執行する。
(4) 副理事長は、理事長を補佐して会務を執行する。
(5) 常任理事は、理事長・副理事長を補佐し、会務の円滑な運営を志向する。
(6) 理事は、本協会の事業計画及び執行、並びに予算その他重要事項を審議し
理事長を補佐して会務を執行する。
(7) 事務局長は、理事長の命を受けて会務を執行する。
(8) 会計は本協会の財務を司る。
(9) 監査は本協会の財務を監査する。

第11条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
なお、補欠役員の任期は前任者の残余期間とする。

《第5章 会  議》

第12条  本協会の組織下の会議は、理事会総会・常任理事会・大会運営委員会・強化委員会
・ジュニア委員会・ランキング委員会・ベテラン委員会・企画広報委員会・役員選出
委員会、医科学委員会及び会則改正委員会とする。
第13条  理事会総会は最高の決議機関として、年1回(3月第1土曜日)開催し、
予算・決算・会則の改廃・その他の主要事項を協議・議決する。
なお、会長は必要に応じて、臨時総会を招集することができる。
第14条  各種委員会は、必要に応じて委員長が招集し、運営上の細則を協議する。
第15条  常任理事会は、必要に応じて理事長が招集し、運営上の大綱を協議する。
第16条  本協会の全ての会議の議決は多数決を原則とする。
但し可否同数の場合は議長が裁決する。

《第6章 会計》

第17条  本協会の経費は、登録料・各郡市協力分担金・事業収益・補助金及び寄附金をもって
充てる。
第18条  本協会への登録料・会費については、理事会総会で決定する。
第19条  本協会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。

《付  則》

1)この規約は、昭和45年 4月 1目より施行する。
2)この規約は、昭和57年 3月 6日に一部改正する。
3)この規約は、昭和59年 3月24日に一部改正する。
4)この会則は、平成 元年 6月10日に一部改正する。
5)この会則は、平成 6年 3月 6日に一部改正する。
6)この会則は、平成 8年 3月 2日に一部改正する。
7)この会則は、平成10年 3月 7日に一部改正する。
8)この会則は、平成25年12月 7日に一部改正する。
9)この会則は、令和 6年 4月 1日に一部改正する。